2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
国土交通省の公共用地の取得は、先生御指摘の閣議決定でございます公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に準じて制定いたしました国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準に基づき行っております。 ここでは、土地の正常な取引価格というものは、近傍類地の取引価格を基準としまして、これらの土地及び取得する土地について、土地価格形成上の諸要素を総合的に比較考量して算定することとなっております。
国土交通省の公共用地の取得は、先生御指摘の閣議決定でございます公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に準じて制定いたしました国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準に基づき行っております。 ここでは、土地の正常な取引価格というものは、近傍類地の取引価格を基準としまして、これらの土地及び取得する土地について、土地価格形成上の諸要素を総合的に比較考量して算定することとなっております。
公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱というのがあります。これは閣議決定です。その中では、「正常な取引価格をもつて補償する」とされています。国有財産として取得しようとする土地が違法開発など瑕疵ある物件だった場合、どういう対応をされてきましたか。また、されますか。
○吉川国務大臣 請求異議訴訟におきましては、国は、漁業補償は、昭和三十七年に閣議決定された公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に基づき実施をされており、その考え方は、あくまでも漁業権に法定存続期間があることを前提として、将来の予測も踏まえて算定された金額を通常受けるべき損失として補償することとされている旨の主張をしたところであります。
損失補償基準要綱に基づきまして、一般的に、事業の施行により消滅させる漁業権に対しましては、漁業補償が当然行われるということになりますが、現在実施されている漁業補償というのは、あくまでも漁業権に法定存続期間が存在するということを前提としておりまして、漁業権の存続期間の満了後に再度免許される可能性があること、これを考慮した上で、将来の予測も踏まえて算定した金額を補償するということとされておりまして、この
○室本政府参考人 漁業権は法定によってその期間が定められているということでございまして、漁業補償の考え方というのは、先ほども国交省さんからあったように、あくまで損失補償基準要綱に基づいて一定の仮定を置いて、社会的割引率などを考慮した形で、あくまで計算上で出したものでございます。 したがいまして、法定の漁業権の存続期間と漁業補償の算定とは直接矛盾はしないというふうに考えてございます。
皆さん、この公共事業、リニア中央新幹線の事業には前向きに賛成の皆さんでありまして、しかしながら、将来、この橋本から徒歩十分圏内に皆さん住んでいる方々ばかりでありまして、このリニア中央新幹線の用地補償は、昭和三十七年に閣議決定されました公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に基づいて行われているということは、JR東海、相模原市からも説明を受けて十分承知をしておりますが、こうした、やはり金銭ではなく代替地
リニア中央新幹線の用地取得に伴う損失補償につきましては、JR東海は、国の指針であります公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱及び公共用地の取得に伴う損失補償基準に基づき対応することとしているところでございます。 これらの基準によりますと、必要な用地を取得後の残地の部分について、価格の低下、利用価値の減少等の損失が生じるときは、これらの損失額を補償することとされております。
○石井国務大臣 リニア中央新幹線の用地取得に伴う損失補償につきまして、JR東海は、国の指針であります公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱及び公共用地の取得に伴う損失補償基準に基づき対応することとしております。 これら補償基準の中では、損失の補償は原則として金銭をもってするものとする。
○石井国務大臣 リニア中央新幹線の用地取得に伴う損失補償につきましては、JR東海は、国の指針であります公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱及び公共用地の取得に伴う損失補償基準に基づき対応することとしております。
URからは、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱を始めとする各種基準に基づいて適正に算定をしていると、このように聞いているところでございます。 現在、URにおいては、既に会計検査院の検査への対応を行っておりまして、また、さらに四月八日には捜査当局による家宅捜索を受けたと承知をしております。URからは、今後も引き続き捜査等に協力していく方針であると聞いているところでございます。
若干繰り返しになる部分があって恐縮でございますけれども、私どもが最終的にお支払いしております補償金額につきましては、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱等、各種基準に基づきまして適正に算定していると考えております。
御指摘のとおり、まさに国交省の方針にも沿うものでありますが、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に、事業の施行が予定されることによって当該土地の取引価格が低下した場合は、事業の影響がないものとしての正常な取引価格によるものとすることが規定をされております。
環境省がつくった公共用地の取得に伴う損失補償について、これを見ると、どうも、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱、この第三条のみ強調しているんですね。第三条はあくまでも基本的な原則をうたっているわけでありまして、「土地等の取得又は土地等の使用に係る補償額は、契約締結の時の価格によつて算定するものとし、その後の価格の変動による差額については、追加払いしないものとする。」
十二月の政府の要請のときに、政府は、公共用地取得に伴う損失補償基準要綱にのっとってやるんだ、将来はここも復旧復興が図られる土地として考えるんだ、評価するんだ、さらには、東電の財物賠償とは関係ないんだ、この三つの考え方を示したわけですけれども、もう少し具体的に、土地の評価をどうするのか、お伺いします。
これらの補償につきましては、昭和三十七年に閣議決定をされました公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱、それから昭和四十二年の閣議決定によります公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱に基づきまして、実態調査等を踏まえて適正な補償額を算定いたしまして、関係漁協と合意の上、支払ったものでございます。
新幹線を建設するに当たって、どこまで用地を買うかということにつきましては、他の公共事業も同じでございますが、昭和三十七年六月二十九日に閣議決定をされております公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱というものに基づいて、事業に必要な土地などの取得に伴って移転が必要となる建物等を補償の対象とする、こういうことになっているわけでございます。
○三沢政府参考人 公共事業の施行に伴って取得または使用する私人の財産権に対しましては、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱というのが閣議決定されておりまして、それに基づいて損失補償を行っております。
○白石会計検査院当局者 少し損失補償基準要綱について敷衍をして申し上げますと、工場等の補償ということにつきまして、例えば用地補償につきましては、要綱では、「正常な取引価格をもつて補償する」、こういうことになっているわけでございます。したがいまして、土地の単価等につきまして、近傍類地の正常な取引価格をもって適切に算定されているかどうかということを見ていくことになると思います。
夕張シューパロダムのような工場移転の補償の問題ということでの御質問でございますが、まず、公共用地の取得等につきましては、昭和三十七年に閣議決定をされました公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱というのがございまして、これに基づいて補償するということになっているわけでございまして、さらに各省におかれまして、これをもとにしてそれぞれ損失補償基準を制定しているということと承知をしております。
私どもの調査結果によりますと、用地補償額の算定につきましては、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱、これは昭和三十七年六月二十九日の閣議決定によるものでございますが、これに基づきまして、北海道開発局が制定している土地評価事務処理要領に定められた手続に沿って行われていることが確認されております。
積算の考え方でございますが、土地につきましては、先ほど私、お話ししましたように、統一的な基準でございます公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に基づき、正常な取引価格をもって補償することとされております。
○石川政府参考人 ただいま御指摘の件は、水俣市の長野地区や八代市の地区だろうと思いますが、ここの問題につきましては、新幹線の建設に係る移転補償というものにつきましては、他の公共事業の場合と同様でございますが、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱というのがございまして、これによって、事業に必要な土地の取得に伴って移転が必要となる建物等を移転補償するという対象としているわけでございまして、御指摘の場所につきましては
そこで、この補償の基準について確認をいたしますが、補償基準は、この資料にありますが、この表の下です、公用地の取得に伴う損失補償基準要綱、これは、昭和三十七年の六月二十九日閣議決定されて、昭和四十二年の十二月二十二日に閣議決定で改正されている。それからもう一つは、北海道開発局から出ている土地評価事務処理要領、通常損失補償処理要綱ですね。
○林政府参考人 ただいまお尋ねの件でございますけれども、公共用地の取得に伴う損失補償につきましては、昭和三十七年の六月二十九日閣議決定を見ております公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱及び石狩川夕張シューパロダム建設事業に伴う損失補償基準、これは平成八年の六月十一日に地権者協議会と締結されたものでございますが、これに基づき行っているところであります。
○林政府参考人 日北酸素の補償額は、先ほどお話しさせていただきましたけれども、昭和三十七年に閣議決定されました公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の規定に従い、近傍類地の取引価格などを基準として適正に算定されております。
この損失補償につきましては、昭和三十七年に閣議了解されました「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」という閣議了解がございます。この中で、「この要綱は、収用委員会の裁決の場合においても基準となるものと認められる。」というふうにされておりますので、先生おっしゃるように、基本的には任意売買と収用の場合とで補償額は同一であるというふうになると考えます。
憲法第二十九条の第三項の正当な補償というものを受けて手続をしておりまして、一般補償については、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱が閣議決定をされておりまして、それに基づいて努力をしております。
そこで、この補償基準を法令化する場合、補償基準細目について、昭和四十二年十二月改正の公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱、これは閣議決定をされておるわけですが、これをベースに検討することとなると思います。この公益性の高い低い、きめ細かな生活再建、環境への配慮などの視点から、これを幅広く検討するお考えはございますか。
これもまた、委員御指摘のように、国庫補助率八割というかなり高率の補助率でございますが、この史跡の公有化事業の遂行に当たりましては、やはり国庫補助事業という性格上、予算の執行、補助金交付の決定の適正化を図る必要がございまして、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱、これは閣議決定でございますが、これに則し適正な実行に努めているわけでございます。
これにつきましては、近傍類地の取引価格、土地利用の状況等を考慮しつつ、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱等に基づいて適正な価格で取得するということになるわけでございます。
○政府委員(尾田栄章君) こういう補償に際しましては、損失補償基準要綱、これは政府全体で決めておるものでございますが、これに基づきまして、建設省では、建設省の直轄の公共事業の施行に伴う損失補償基準に従って積算をして適正に執行するということにいたしております。